駆けつけ警護と理&美容師法

厚生省の1978年の通知により、美容師は男性の「カットだけ」をしてはいけないことになっています。

この通知は、当時の時代背景から、美容師と理容師との「過度な競争を防ぐため」であった。

あらためて現行の規制を整理してみると、
現在、理容師には男女のカットおよび顔そり、ならびに「男性のパーマを伴うカット」が認められている。
しかし、「男性のパーマのみ」は認められておらず、「女性のパーマ」もかけられない。

一方、美容師には、女性のカットと男女のパーマおよびパーマを伴うカットが認められているが、
「男性のカットのみ」は認められておらず、顔そりもできない。
このほか、理容と美容の施設は「それぞれ別個に設けなければならない」とも定められている。

この背景には、男性は床屋さん(理容師)に、女性はパーマ屋さん(美容師)に
サービスを受けるという「性別による区分け」と、お互いの領域を侵さずに
棲み分け様という考え方だったのです。 現状は?

そして、「駆けつけ警護」について
民主党は、国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊について他国部隊や民間人を助ける
「駆けつけ警護」や、任務遂行のための武器使用を容認する方針を確認した。
停戦合意成立や中立的立場の厳守などの「PKO5原則」を守り、
緊急で他に代替手段がないことなどを条件とした、と、報道されました。

そして、首相は14日、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案について
「不戦の誓いを将来にわたって守り続け、国民の命と平和な暮らしを守り抜く決意の下で、
平和安全法制を閣議決定した」と、会見で、「米国の戦争に巻き込まれるという不安を持っている方もいる。そのようなことは絶対ない」とも述べました。。。